【元特許庁審査官向け】よくあるご質問
- ご質問
- 特許庁審査官(審判官)経験者ですが、応募できますか?
- もちろん応募できます。既に複数の審査官経験者が、専門技術者(主席部員)として活躍されています。なお、特許庁での管理職経験の有無や通常または任期付審査官等の審査官の種別に関係なく応募できます。専門技術者は、審査官(審判官)の知識・経験を最大限活かせる仕事の一つですので、皆様の積極的な応募をお待ちしています。
- 審査官(審判官)経験者は、INPITの育成研修を受講する必要がありますか?
- 審査官(審判官)経験者は、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第37条第1号ハ.」に該当しますので、原則、育成研修受講は不要です。そして、全ての技術区分において分類付与も含めて業務することが可能で、かつ、IPCCでは、全ての技術区分を漏れなくカバーしていますので、ご自身の希望をできる限り尊重して配属先等を決定します。
- 応募に際して、採用の時期や採用年齢に制限はありますか?
- 特段ありません。採用日は、相談に応じて決定します。また、既に審査官(審判官)としての実務経験が豊富なので、応募時の年齢についても上限年齢等の特段の制約はありません。特許庁退官後もそれまでの経験・キャリアを活かして仕事を続けていきたいという方の応募をお待ちしています。
- IPCCの採用ホームページを通じて直接応募できますか?
- 応募できます。もっとも手軽で一般的な応募方法です。採用ホームページ「採用情報」にある「応募書類」に必要事項を記入して「採用エントリー」をクリックすれば応募完了です。応募書類の作成に際しては、「元審査官用ひな形」を用意してありますので、参考にしてください。
なお、特許庁在職中の場合、「再就職規制」を遵守する必要がありますので、その点はご留意ください。
- IPCCは、官民ジョブサイトでIPCCの主席部員の求人募集をしていますか?
- IPCCは、官民ジョブサイトにおいて主席部員を通年求人募集しています。官民ジョブサイトに求職者情報を登録した方は、IPCCの求人を選んで応募することができるとともに、IPCCからのスカウトを受けて応募することもできます。官民ジョブサイトでは、再就職規制等を遵守したうえで、応募者とIPCCとが連絡を取るための情報を提供していますので、安心して求人に応募することができます。なお、官民ジョブサイトに関し、国家公務員在職中の利用制限はなく、また、離職した場合は、離職から1年間が利用期間となっています。
- 審査官(審判官)経験者の採用面接の進め方について、教えてください?
- 審査官(審判官)経験者の採用面接は、豊富な実務経験を有しているとの前提で、通常、実務経験を確認する面接と役員面接のみで、一般の方よりも簡略化した方式で実施します。いずれの面接も対面方式で実施します。
- 元同僚の審査官と対話したり、評価点を付けられたりするのが不安なのですが?
- 仕事での立場が変われば、自ずと仕事に対する見方や考え方も変わってきます。主席部員としての自覚をもって仕事していただければ、自然とそのような不安は解消されるはずです。既に、元審査官の方々がご活躍されています。この点に関し、「先輩を知る(元審査官)」の記事が参考になると思いますのでご覧ください。
- 在宅勤務は、できますか?
- 在宅勤務制度を用いて、業務に応じて在宅で仕事ができます。現時点では、検索業務・分類付与については制約がありますが、近い将来、検索業務について、在宅で検索できる環境を整備・拡充する予定です。それに伴い、在宅での業務範囲が大きく拡大できる見込みです。また、フレックスタイムもありますので、在宅勤務とフレックスを組み合わせて、自分の都合に合わせて効率的に仕事をすることもできます。
- 主席部員からグループ管理職(副主幹、主幹)への管理職登用はありますか?
- グループ管理職として適性のある主席部員は、管理職登用制度を通じて、副主幹・主幹の道が用意されています。グループ管理職は、主席部員を指導する立場にありますので、審査官(審判官)経験に基づく指導は実践的で説得力があります。主席部員は、ご自身が培った貴重な知識・経験を活かせる仕事ですが、更にそれを周囲にも伝播して有用化する方法として、グループ管理職の道も用意されています。
- 匿名で採用に関して質問・確認できますか?
- 採用に関して、何でも質問・確認したい事項があれば、電話・メールのいずれでも結構ですので、匿名で結構ですので開発部までご連絡ください。こちらからご本人を確認することはありませんので、ご安心ください。
お問い合わせ先
人材開発センター 開発部 採用課
TEL:03-6665-7852
E-mail:ipcc-jin@ipcc.or.jp