HOME > 採用情報 > 専門技術者

専門技術者

専門技術者の仕事とは

IPCCの専門技術者の仕事は大きく分けて「先行技術調査」と「特許分類記号の付与」の2つです。 業務量としては「先行技術調査」業務が8~9割、「特許分類記号の付与」業務が1~2割となります。

先行技術調査

「先行技術調査」業務は、これから特許権を取得しようとする特許出願について、同一または類似技術がないか調査を行う業務です。基本的に、特許庁とオンラインで接続されている特許文献検索システム(特実検索システム)を利用して、審査官と同じ環境で調査を行います。

「先行技術調査」の概要は以下の通りです。

発明の内容の理解
調査対象案件「特許取得のために特許庁に提出された、発明を記載した出願書類(特許出願)」を詳細に読み込んで、発明の内容を把握します。発明のベースとなる最新の技術は多岐にわたるので、必要に応じて、インターネット等を通じて技術用語等を調べながら発明の理解を深めます。

先行技術文献の検索
調査対象案件の発明と同じ又は類似する発明が記載されている文献を調査するのが、先行技術文献の検索です。
検索には、特許庁とオンラインで接続された、高速かつ高機能の「特実検索システム」を使用します。「特実検索システム」には、世界中の特許文献等が格納されているので、日本のみならず海外の文献を含めて網羅的に検索することができます。
検索は、調査対象案件の発明の特徴を(ある観点で)分析して検索論理式(特許分類記号やキーワードを論理演算子[乗算/和算等]で組み合わせたもの)を組み立てることから始めます。検索論理式を「特実検索システム」に入力してヒットした多数の文献について、調査対象案件の発明と同じまたは類似する文献があるか否か1件ずつ内容を画面上で確認するのがスクリーニングです。先行技術調査を漏れがないように実施するには、いろいろな観点で発明を分析し、それに応じた検索論理式を組み立ててスクリーニングすることが必要となるため、通常、先行技術調査には多くの時間を費やします。
各種スクリーニングの結果に基づいて、審査官による特許性の判断に有用と思われる文献を選定します。選定した文献については、詳細に読み込んで先行技術を把握します。
その上で、調査対象案件の発明と選定した文献の先行技術と比較して、過去に同じまたは類似する発明があるかどうかの結果を報告書にまとめます。(これを検索報告書といいます。)
なお、検索報告書は、特許庁に納品された後、インターネットを通じて発信され、日本のみならず世界中の人々に参照可能となります。

対話(審査官への報告)
調査対象案件の先行技術調査の結果について、特許庁の審査官にWEB会議システムを用いて報告するのが、「対話」です。対話では、調査対象案件の発明を最初に説明し、次に、検索報告書に基づいて先行技術調査の結果を報告します。その際、調査対象案件や選定した文献に記載された事実に基づく簡潔明瞭な報告がポイントとなります。必要に応じて、個人の見解を加えることもありますが、記載された事実とは明確に区別して報告することが必要となります。

オンライン対話

 

特許分類記号の付与業務

特許出願に特許分類記号(発明の特徴に基づいて分類するための記号)を付与する業務です。

特許分類の習得
担当すべき技術分野に関する特許分類の内容を予め習得しておきます。特許分類は、発明の特徴に基づいて分類するためのものであり、特許文献を検索するためのサーチツールにもなります。特許分類を正しく理解するには、担当の専門技術と分類ルールの知識が必要です。特許分類には、世界共通の特許分類IPCと、日本独自の特許分類として、世界分類IPCを細展開したFI、複数の観点を用いて発明の技術的特徴を抽出するFタームがあります。
発明の内容把握
分類付与案件(特許出願)を、出願公開前(第三者が特許出願の発明の内容を確認できるようにするため、特許出願から18ヵ月後に「公開特許公報」が発行されますが、その発行まで発明は未公開の状態にあるので第三者は知り得ません)に読み込んで、発明の内容を把握します。社会的に重要な未公開情報を扱うことになるので、厳格な情報セキュリティ管理が必要となります。

特許分類記号の付与
発明の内容と特許分類とを照らし合わせて、該当する特許分類記号(FI等)を付与します。付与した特許分類記号は、「公開特許公報」のフロントページに掲載されます。

 
pagetop